条文くん法令検索 AIに質問する

技術士法 第十条 (受験手数料)

昭和五十八年法律第二十五号法律
(受験手数料)

第十条

技術士試験の各試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国(次条第一項に規定する指定試験機関が同項に規定する試験事務を行う技術士試験の各試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に納付しなければならない。

2前項の規定により同項に規定する指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

3第一項の受験手数料は、これを納付した者が技術士試験を受けない場合においても、返還しない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(日本技術士会に関する経過措置)
附則

施行日に現に存する日本技術士会は、施行日において、新法第五十四条の規定による日本技術士会となり、同一性をもつて存続するものとする。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「技術士法第十条(受験手数料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(合格の取消し等) 技術士法 目次 第十一条(指定試験機関の指定) →