(受験手数料)
第十条
技術士試験の各試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国(次条第一項に規定する指定試験機関が同項に規定する試験事務を行う技術士試験の各試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に納付しなければならない。
2前項の規定により同項に規定する指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
3第一項の受験手数料は、これを納付した者が技術士試験を受けない場合においても、返還しない。
技術士試験の各試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国(次条第一項に規定する指定試験機関が同項に規定する試験事務を行う技術士試験の各試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に納付しなければならない。
2前項の規定により同項に規定する指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
3第一項の受験手数料は、これを納付した者が技術士試験を受けない場合においても、返還しない。
施行日に現に存する日本技術士会は、施行日において、新法第五十四条の規定による日本技術士会となり、同一性をもつて存続するものとする。
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。