(受験手数料)
第一条
技術士法(以下「法」という。)第十条第一項の受験手数料の額は、第一次試験については一万三千円、第二次試験については二万五百円とする。
2前項の受験手数料は、国に納付するものにあつては受験申込書にそれぞれ同項に規定する受験手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、法第十一条第一項に規定する指定試験機関に納付するものにあつては法第十四条第一項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
技術士法(以下「法」という。)第十条第一項の受験手数料の額は、第一次試験については一万三千円、第二次試験については二万五百円とする。
2前項の受験手数料は、国に納付するものにあつては受験申込書にそれぞれ同項に規定する受験手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、法第十一条第一項に規定する指定試験機関に納付するものにあつては法第十四条第一項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、令和七年四月一日から施行する。