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技術士法施行令 第二条 (技術士試験委員の定数)

昭和五十八年政令第二百六十九号政令
(技術士試験委員の定数)

第二条

第二十九条第二項の技術士試験委員の定数は、第一次試験については百人、第二次試験については三百五十人とする。

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