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技術士法施行令 第三条 (旅費、日当その他の費用)

昭和五十八年政令第二百六十九号政令
(旅費、日当その他の費用)

第三条

第三十七条第三項第一号又は第二号の規定による命令に基づいて出頭した参考人又は鑑定人が同条第四項の規定に基づき請求することができる旅費及び日当の額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員が受ける鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費及び宿泊手当に相当する額とする。

2文部科学大臣は、前項の参考人又は鑑定人に意見書、報告書又は鑑定書の作成を求めた場合において、必要と認めるときは、同項に規定する旅費及び日当のほか、相当額の費用を支給することができる。

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