(指定の申請)
第三条
法第十一条第二項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一名称及び住所
- 二試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 三行おうとする試験事務の区分
- 四試験事務を開始しようとする年月日
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書
- 二申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表
- 三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
- 四指定の申請に関する意思の決定を証する書類
- 五役員の氏名及び略歴を記載した書類
- 六現に行つている業務の概要を記載した書類
- 七試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類