条文くん法令検索 AIに質問する

指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第二条 (指定の区分)

昭和五十八年総理府令第四十四号府省令
(指定の区分)

第二条

指定試験機関の指定は、次の区分により行うものとする。

  1. 第一次試験に係る試験事務
  2. 第二次試験に係る試験事務

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第二条(指定の区分)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第一条(用語) 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 目次 第三条(指定の申請) →