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指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第二条 (指定の区分)
昭和五十八年総理府令第四十四号
府省令
(指定の区分)
第二条
指定試験機関の指定は、次の区分により行うものとする。
一
第一次試験に係る試験事務
二
第二次試験に係る試験事務
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