(帳簿) 第十一条 指定試験機関は、試験事務を実施したときは、第二条各号に掲げる試験事務の区分ごとに、受験者の氏名、生年月日及び住所を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗