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指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第十一条 (帳簿)

昭和五十八年総理府令第四十四号府省令
(帳簿)

第十一条

指定試験機関は、試験事務を実施したときは、第二条各号に掲げる試験事務の区分ごとに、受験者の氏名、生年月日及び住所を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

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