(試験委員の選任及び解任の認可の申請)
第十条
指定試験機関は、法第十五条第四項の規定により試験委員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一選任又は解任に係る試験委員の氏名
- 二担当する技術部門及び試験の科目
- 三選任し、又は解任しようとする年月日
- 四選任又は解任の理由
指定試験機関は、法第十五条第四項の規定により試験委員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。