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技術士法 第十五条 (指定試験機関の技術士試験委員)

昭和五十八年法律第二十五号法律
(指定試験機関の技術士試験委員)

第十五条

指定試験機関は、技術士試験の問題の作成及び採点を技術士試験委員(次項、第四項及び第五項並びに次条及び第十八条第一項において「試験委員」という。)に行わせなければならない。

2試験委員は、技術士試験の執行ごとに、文部科学大臣が選定した技術士試験委員候補者のうちから、指定試験機関が選任する。

3文部科学大臣は、技術士試験の執行ごとに、技術士試験の執行について必要な学識経験のある者のうちから、科学技術・学術審議会の推薦に基づき技術士試験委員候補者を選定する。

4試験委員の選任及び解任は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

5第十二条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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