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指定試験機関及び指定登録機関に関する規則
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指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第一条 (用語)
昭和五十八年総理府令第四十四号
府省令
(用語)
第一条
この省令において使用する用語は、技術士法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則
この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。
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