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指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第五条 (技術士補登録簿の登録事項の通知等)

昭和五十八年総理府令第四十四号府省令
(技術士補登録簿の登録事項の通知等)

第五条

文部科学大臣は、法第十一条第一項の規定により第二条第二号に掲げる試験事務を行う指定試験機関の指定をしたときは、当該指定試験機関に対し、技術士補登録簿の登録事項を記載した書類を交付するものとする。

2文部科学大臣は、技術士補の登録をしたときは、前項の指定試験機関に対し、当該技術士補に関する技術士補登録簿の登録事項を記載した書類を交付するものとする。

3文部科学大臣は、技術士補登録簿の登録事項の変更の届出があつたとき、技術士補の名称の使用の停止をしたとき又は技術士補の登録の消除をしたときは、第一項の指定試験機関に対し、その旨を通知するものとする。

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