(役員の選任及び解任の認可の申請) 第六条 指定試験機関は、法第十二条第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。一選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴二選任し、又は解任しようとする年月日三選任又は解任の理由 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗