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指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第二十四条 (第五条の規定の適用)

昭和五十八年総理府令第四十四号府省令
(第五条の規定の適用)

第二十四条

指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条の規定の適用については、同条中「文部科学大臣」とあるのは「指定登録機関」と、同条第一項中「規定により」とあるのは「規定による」と、「指定をしたときは」とあるのは「指定があつたときは」と、同条第三項中「停止をしたとき」とあるのは「停止があつたとき」とする。

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