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技術士法 第五十七条 (名称の使用の制限)

昭和五十八年法律第二十五号法律
(名称の使用の制限)

第五十七条

技術士でない者は、技術士又はこれに類似する名称を使用してはならない。

2技術士補でない者は、技術士補又はこれに類似する名称を使用してはならない。

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