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技術士法 第二十条 (監督命令)
昭和五十八年法律第二十五号
法律
(監督命令)
第二十条
文部科学大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
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