(報告) 第二十一条 文部科学大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、文部科学省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗