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技術士法 第二十二条 (立入検査)

昭和五十八年法律第二十五号法律
(立入検査)

第二十二条

文部科学大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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