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技術士法 第十九条 (帳簿の備付け等)

昭和五十八年法律第二十五号法律
(帳簿の備付け等)

第十九条

指定試験機関は、文部科学省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で文部科学省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

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