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指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第二十六条 (指定試験機関等の名称等)

昭和五十八年総理府令第四十四号府省令
(指定試験機関等の名称等)

第二十六条

次の表の上欄に掲げる文部科学大臣が指定する指定試験機関又は指定登録機関の名称及び行うことができる事務の区分は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

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