(指定試験機関等の名称等) 第二十六条 次の表の上欄に掲げる文部科学大臣が指定する指定試験機関又は指定登録機関の名称及び行うことができる事務の区分は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗