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指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第十三条 (受験禁止の処分等の報告)

昭和五十八年総理府令第四十四号府省令
(受験禁止の処分等の報告)

第十三条

指定試験機関は、法第十七条第一項の規定により、不正の手段によつて技術士試験を受けようとした者に対して、その試験を受けることを禁止したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
  2. 処分をした年月日
  3. 不正の手段の内容

2指定試験機関は、受験者が不正の手段によつて技術士試験を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 当該受験者の氏名、生年月日及び住所
  2. 当該技術士試験の年月日
  3. 不正の手段の内容

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