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技術士法 第四十一条

昭和五十八年法律第二十五号法律

第四十一条

指定登録機関が登録事務を行う場合における第三十三条第三十四条第一項第三十五条第一項及び第三十八条の規定の適用については、これらの規定中「文部科学省」とあり、及び「文部科学大臣」とあるのは、「指定登録機関」とする。

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