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技術士法 第三十四条 (技術士登録証及び技術士補登録証)

昭和五十八年法律第二十五号法律
(技術士登録証及び技術士補登録証)

第三十四条

文部科学大臣は、技術士又は技術士補の登録をしたときは、申請者にそれぞれ技術士登録証又は技術士補登録証(以下「登録証」と総称する。)を交付する。

2登録証には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 登録の年月日及び登録番号
  2. 氏名
  3. 生年月日
  4. 登録した技術部門の名称

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