(技術士登録証及び技術士補登録証)
第三十四条
文部科学大臣は、技術士又は技術士補の登録をしたときは、申請者にそれぞれ技術士登録証又は技術士補登録証(以下「登録証」と総称する。)を交付する。
2登録証には、次の事項を記載しなければならない。
- 一登録の年月日及び登録番号
- 二氏名
- 三生年月日
- 四登録した技術部門の名称
文部科学大臣は、技術士又は技術士補の登録をしたときは、申請者にそれぞれ技術士登録証又は技術士補登録証(以下「登録証」と総称する。)を交付する。
2登録証には、次の事項を記載しなければならない。