(指定登録機関への通知)
第二十二条
文部科学大臣は、指定登録機関が登録事務を行う場合において、法第三十六条の規定により技術士若しくは技術士補の登録を取り消し、又は技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。
文部科学大臣は、指定登録機関が登録事務を行う場合において、法第三十六条の規定により技術士若しくは技術士補の登録を取り消し、又は技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。