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技術士法施行規則 第二十一条 (登録簿の登録の訂正等)

昭和五十九年総理府令第五号府省令
(登録簿の登録の訂正等)

第二十一条

文部科学大臣は、第十七条の届出があつたとき、第十九条の届出(同条第三号に係るものを除く。)があつたとき、又は法第三十六条の規定により技術士若しくは技術士補の登録を取り消し、若しくは技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を命じたときは、登録簿の当該技術士若しくは技術士補に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止をした旨を登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。

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