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技術士法施行規則 第二十三条 (適用)

昭和五十九年総理府令第五号府省令
(適用)

第二十三条

指定登録機関が登録事務を行う場合における第十五条から第十八条まで、第十九条同条第三号に該当する場合を除く。)、第二十条第二項及び第二十一条の規定の適用については、これらの規定中「文部科学大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第二十一条中「法第三十六条の規定により技術士若しくは技術士補の登録を取り消し、若しくは技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を命じたとき」とあるのは「次条の規定による通知があつたとき」と、「停止をした」とあるのは「停止があつた」とする。

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