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技術士法施行規則 第十五条 (登録の申請)

昭和五十九年総理府令第五号府省令
(登録の申請)

第十五条

技術士又は技術士補の登録を受けようとする者は、それぞれ様式第五若しくは様式第五の二又は様式第六若しくは様式第六の二による技術士登録申請書又は技術士補登録申請書(以下「登録申請書」と総称する。)を文部科学大臣に提出しなければならない。

2前項の様式第六の二による登録申請書には、法第三十一条の二第二項の規定により文部科学大臣が指定した大学その他の教育機関における課程を修了したことを証する証明書又は書面を添えなければならない。

3精神の機能の障害を有する者が登録(本条第一項に規定する登録をいう。以下この項において同じ。)を受けようとする場合及び法第三条第一号に該当するに至って登録を取り消された者が再び登録を受けようとする場合においては、第一項の登録申請書には、技術士又は技術士補の業務を適正に行うことができるかどうかを確認するために参考となる事項を記載した医師の診断書を添えなければならない。

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