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技術士法施行規則 第十六条 (登録)

昭和五十九年総理府令第五号府省令
(登録)

第十六条

文部科学大臣は、前条の申請があつたときは、登録申請書及び添付書類の記載事項を審査し、当該申請者が技術士又は技術士補となる資格を有すると認めたときは、様式第七若しくは様式第七の二又は様式第八若しくは様式第八の二による技術士登録簿又は技術士補登録簿(以下「登録簿」と総称する。)に登録し、かつ、当該申請者に様式第九又は様式第十による技術士登録証又は技術士補登録証(以下「登録証」と総称する。)を交付する。

2文部科学大臣は、前項の審査の結果、当該申請者が技術士又は技術士補となる資格を有しないと認めたときは、登録申請書を当該申請者に返却する。

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