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技術士法施行規則 第十三条 (合格証書の授与及び合格者の公告)

昭和五十九年総理府令第五号府省令
(合格証書の授与及び合格者の公告)

第十三条

第一次試験又は第二次試験に合格した者には、それぞれ当該試験に合格したことを証する様式第三又は様式第四による証書を授与するほか、その氏名を官報で公告する。

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