(合格証書の授与及び合格者の公告) 第十三条 第一次試験又は第二次試験に合格した者には、それぞれ当該試験に合格したことを証する別記様式第三又は別記様式第四による証書を授与するほか、その氏名を官報で公告する。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗