(経営発達支援計画に係る経営指導員の要件)
第七条
法第七条第五項に規定する経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することについて経済産業大臣又は経済産業局長の確認を受けた者であることとする。
- 一商工会若しくは商工会連合会又は商工会議所若しくは日本商工会議所その他商工会議所を構成員とする団体の役員又は職員である者
- 二直近五年以内に中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第四十条各号に規定する科目に係る知識に関する講習として中小企業庁長官が指定したものを修了した者(次項第一号に掲げる要件に該当する場合を除く。)
- 三直近五年以内に国及び地方公共団体の行政事務に係る知識に関する講習として中小企業庁長官が指定したものを修了した者
- 四小規模事業者の経営に係る指導及び助言に関する三年以上の実務の経験を有する者
- 五次に掲げる者のいずれにも該当しない者
- イ心身の故障により経営指導員の業務を行うことができない者
- ロ破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
- ハ拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
- ニ法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
- ホ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
- イ
2法第七条第五項に規定する経済産業省令で定める要件は、二以上の商工会若しくは商工会議所が共同して実施する経営発達支援事業において情報の提供及び助言を行う場合又は複数の経営発達支援事業において情報の提供及び助言を行う場合にあっては、前項に規定する要件のほか、次の各号のいずれかに該当することについて経済産業大臣又は経済産業局長の確認を受けた者(様式第三において「広域経営指導員」という。)であることとする。
- 一
- 二小規模事業者の経営に係る指導及び助言に関する十年以上の実務の経験を有する者
- 三前二号に掲げる者と同等以上の能力及び経験を有する者
3前二項の経済産業大臣又は経済産業局長の確認は、法第七条第一項の認定と併せて行うものとする。