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商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則 第六条 (経営発達支援計画に係る認定の申請)

平成五年通商産業省令第四十四号府省令
(経営発達支援計画に係る認定の申請)

第六条

商工会又は商工会議所及び関係市町村が法第七条第一項の規定により経営発達支援計画に係る認定を受けようとする場合は、経済産業大臣又は経済産業局長に、様式第三による申請書及びその写しを提出しなければならない。

2前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 当該商工会又は商工会議所の直近の事業報告書、貸借対照表及び収支決算書並びに事業計画書
  2. 当該経営発達支援計画について議決をした当該商工会又は商工会議所の総会又は議員総会その他これに準ずるものの議事録の写し
  3. 前項の申請書に記載された経営指導員が次条第一項又は第二項に規定する要件に該当することを証する書面

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