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商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則 第八条 (経営発達支援計画の変更に係る認定の申請)

平成五年通商産業省令第四十四号府省令
(経営発達支援計画の変更に係る認定の申請)

第八条

商工会又は商工会議所及び関係市町村が法第八条第一項の規定により経営発達支援計画の変更に係る認定を受けようとする場合は、経済産業大臣又は経済産業局長に、様式第四による申請書及びその写しを提出しなければならない。

2前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 経営発達支援計画の実施状況を記載した書類(ただし、経営発達支援計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更について、経済産業大臣又は経済産業局長が必要ないと認めたときには、当該書類の添付を省略することができる。)
  2. 当該変更について当該商工会又は商工会議所の総会又は議員総会その他これに準ずるものの議決を経たことを証する書類
  3. 当該変更に伴い第六条第二項各号に掲げる書類に変更があったときは、その変更に係る書類

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