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商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 第八条 (経営発達支援計画の変更等)

平成五年法律第五十一号法律
(経営発達支援計画の変更等)

第八条

前条第一項の認定を受けた商工会及び商工会議所並びに関係市町村は、当該認定に係る経営発達支援計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

2経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る経営発達支援計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定経営発達支援計画」という。)が、同条第六項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定経営発達支援計画に従って経営発達支援事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3前条第六項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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