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商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 第七条 (経営発達支援計画の認定)

平成五年法律第五十一号法律
(経営発達支援計画の認定)

第七条

商工会又は商工会議所は、関係市町村と共同して、小規模事業者を支援する次に掲げる事業であって、小規模事業者の技術の向上、新たな事業の分野の開拓その他の小規模事業者の経営の発達に特に資するもの(以下「経営発達支援事業」という。)についての計画(以下「経営発達支援計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その経営発達支援計画が適当である旨の認定を受けることができる。

  1. 小規模事業者の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析
  2. 小規模事業者が単独で又は共同して行う事業計画の策定に係る指導及び助言並びに当該計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言
  3. 小規模事業者が販売する商品又は提供する役務の需要の動向及び地域の経済動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供
  4. 小規模事業者が販売する商品又は提供する役務に関する広報、商談会、展示会、即売会その他これらに類するものの開催その他小規模事業者が販売する商品又は提供する役務の需要の開拓に寄与する事業

2二以上の商工会又は商工会議所がその経営発達支援事業を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の商工会又は商工会議所は、これらの関係市町村と共同して、経営発達支援計画を作成し、前項の認定を受けることができる。

3商工会又は商工会議所及び関係市町村は、当該商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者と連携して経営発達支援事業を実施することが当該経営発達支援事業の効果的かつ適切な実施のために特に必要であると認められる場合にあっては、当該者を連携して経営発達支援事業を実施する者とする経営発達支援計画を作成し、第一項の認定を申請することができる。

4経営発達支援計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 経営発達支援事業の目標
  2. 経営発達支援事業の内容及び実施期間
  3. 経営発達支援事業の実施体制
  4. 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
  5. 当該商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経営発達支援事業を実施する者とする場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 当該者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    2. 当該者との連携に関する事項

5前項第三号に掲げる事項には、経営指導員(小規模事業者の経営に係る指導を行う者であって、小規模事業者に対して効果的かつ適切な指導を行うために必要な知識及び経験を有する者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。)による情報の提供及び助言に係る実施体制についても記載するものとする。

6経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その経営発達支援計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 第四項第一号から第三号までに掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。
  2. 第四項第三号から第五号までに掲げる事項が経営発達支援事業を確実に遂行するために適切なものであること。

7経済産業大臣は、第一項の認定をしようとするときは、都道府県知事の意見を聴かなければならない。

8経済産業大臣は、第一項の認定をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る経営発達支援計画の内容を公表するものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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