(認定経営発達支援計画の公表) 第九条 経済産業大臣又は経済産業局長は、法第七条第一項の認定をしたときは、当該認定の日付、当該認定を受けた商工会又は商工会議所及び関係市町村の名称並びに当該認定経営発達支援計画の内容を公表するものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗