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商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則 第九条 (認定経営発達支援計画の公表)

平成五年通商産業省令第四十四号府省令
(認定経営発達支援計画の公表)

第九条

経済産業大臣又は経済産業局長は、法第七条第一項の認定をしたときは、当該認定の日付、当該認定を受けた商工会又は商工会議所及び関係市町村の名称並びに当該認定経営発達支援計画の内容を公表するものとする。

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