(経営指導員要領の作成等)
第十条
中小企業庁長官は、第一条から第三条まで、第六条及び第七条に掲げるもののほか、経営指導員による情報の提供及び助言の的確な実施を確保するために必要な事項を定めた要領(次項において「経営指導員要領」という。)を作成するものとする。
2中小企業庁長官は、経営指導員要領を作成しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事と協議するものとする。
中小企業庁長官は、第一条から第三条まで、第六条及び第七条に掲げるもののほか、経営指導員による情報の提供及び助言の的確な実施を確保するために必要な事項を定めた要領(次項において「経営指導員要領」という。)を作成するものとする。
2中小企業庁長官は、経営指導員要領を作成しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事と協議するものとする。