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商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則 第一条 (事業継続力強化支援計画に係る認定の申請)

平成五年通商産業省令第四十四号府省令
(事業継続力強化支援計画に係る認定の申請)

第一条

商工会又は商工会議所及び関係市町村(商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号。以下「法」という。)第五条第一項に規定する関係市町村をいう。以下同じ。)が法第五条第一項の規定により事業継続力強化支援計画に係る認定を受けようとする場合は、都道府県知事(当該商工会又は商工会議所の地区及び関係市町村を管轄する都道府県知事をいう。次条から第五条までにおいて同じ。)に、様式第一による申請書及びその写しを提出しなければならない。

2前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 当該商工会又は商工会議所の直近の事業報告書、貸借対照表及び収支決算書並びに事業計画書
  2. 当該事業継続力強化支援計画について議決をした当該商工会又は商工会議所の総会又は議員総会その他これに準ずるものの議事録の写し
  3. 前項の申請書に記載された経営指導員が次条第一項又は第二項に規定する要件に該当することを証する書面

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(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成五年八月九日)から施行する。

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(施行期日)
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