条文くん法令検索 AIに質問する

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則 第五条 (認定事業継続力強化支援計画の公表等)

平成五年通商産業省令第四十四号府省令
(認定事業継続力強化支援計画の公表等)

第五条

都道府県知事は、法第五条第一項の認定をしたときは、当該認定の日付、当該認定を受けた商工会又は商工会議所及び関係市町村の名称並びに当該認定事業継続力強化支援計画の内容を公表するとともに、経済産業大臣に対し、その旨を電磁的方法(電子情報処理組織(経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)、書面その他の方法により通知するものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第五条(認定事業継続力強化支援計画の公表等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(事業継続力強化支援計画の変更に係る認定の申請) 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則 目次 第六条(経営発達支援計画に係る認定の申請) →