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商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則 第四条 (事業継続力強化支援計画の変更に係る認定の申請)

平成五年通商産業省令第四十四号府省令
(事業継続力強化支援計画の変更に係る認定の申請)

第四条

商工会又は商工会議所及び関係市町村が法第六条第一項の規定により事業継続力強化支援計画の変更に係る認定を受けようとする場合は、都道府県知事に、様式第二による申請書及びその写しを提出しなければならない。

2前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 事業継続力強化支援計画の実施状況を記載した書類(ただし、事業継続力強化支援計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更について、都道府県知事が必要ないと認めたときには、当該書類の添付を省略することができる。)
  2. 当該変更について当該商工会又は商工会議所の総会又は議員総会その他これに準ずるものの議決を経たことを証する書類
  3. 当該変更に伴い第一条第二項各号に掲げる書類に変更があったときは、その変更に係る書類

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