(権限の委任)
第三条
法第七条第一項及び同条第六項から第八項まで(法第八条第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第八条第一項及び第二項並びに第十一条第二項の規定による経済産業大臣の権限は、法第七条第一項に規定する経営発達支援計画を作成した商工会又は商工会議所の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、同条第二項の規定により二以上の商工会又は商工会議所が同条第一項に規定する経営発達支援計画を作成した場合であって、これらの主たる事務所の所在地が二以上の経済産業局の管轄区域にわたるときは、この限りでない。