(報告)
第十一条
都道府県知事は、認定事業継続力強化支援計画に係る事業継続力強化支援事業の実施状況について、当該認定を受けた商工会又は商工会議所に対し、報告を求めることができる。
2経済産業大臣は、認定経営発達支援計画に係る経営発達支援事業の実施状況について、当該認定を受けた商工会又は商工会議所に対し、報告を求めることができる。
都道府県知事は、認定事業継続力強化支援計画に係る事業継続力強化支援事業の実施状況について、当該認定を受けた商工会又は商工会議所に対し、報告を求めることができる。
2経済産業大臣は、認定経営発達支援計画に係る経営発達支援事業の実施状況について、当該認定を受けた商工会又は商工会議所に対し、報告を求めることができる。