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商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 第十四条 (罰則)

平成五年法律第五十一号法律
(罰則)

第十四条

第十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

2商工会又は商工会議所の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、商工会又は商工会議所の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その商工会又は商工会議所に対して同項の刑を科する。

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