(罰則)
第十四条
第十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
2商工会又は商工会議所の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、商工会又は商工会議所の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その商工会又は商工会議所に対して同項の刑を科する。
第十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
2商工会又は商工会議所の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、商工会又は商工会議所の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その商工会又は商工会議所に対して同項の刑を科する。