条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律
› 第十三条
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 第十三条 (権限の委任)
平成五年法律第五十一号
法律
(権限の委任)
第十三条
経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を経済産業局長に委任することができる。
e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第十三条(権限の委任)について教えてください」と聞く
← 第十二条(都道府県又は指定都市が処理する事務)
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 目次
第十四条(罰則) →