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商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 第十二条 (都道府県又は指定都市が処理する事務)

平成五年法律第五十一号法律
(都道府県又は指定都市が処理する事務)

第十二条

この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が行うこととすることができる。

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