(定義)
第二条
この法律において「小規模事業者」とは、商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第二条に規定する商工業者で、常時使用する従業員の数が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める数以下のものをいう。
- 一製造業その他の業種(次号に掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの二十人
- 二商業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの五人
- 三政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの当該業種ごとに政令で定める数