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商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 第二条 (定義)

平成五年法律第五十一号法律
(定義)

第二条

この法律において「小規模事業者」とは、商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第二条に規定する商工業者で、常時使用する従業員の数が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める数以下のものをいう。

  1. 製造業その他の業種(次号に掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの二十人
  2. 商業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの五人
  3. 政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの当該業種ごとに政令で定める数

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(経過措置)
附則

全国団体のこの法律の施行の日を含む事業年度の保証事業等に係る事業計画、収支予算及び資金計画については、第十二条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「保証事業等の開始の時までに」と読み替えるものとする。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(経営発達支援計画に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日(次条第三項及び第四項において「施行日」という。)前にされた第二条の規定による改正前の商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(以下「旧支援法」という。)第五条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に旧支援法第五条第一項の認定(旧支援法第六条第一項の変更の認定を含む。)を受けている経営発達支援計画については、なおその効力を有するものとし、当該経営発達支援計画及び前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた経営発達支援計画に関する変更の認定、認定の取消し、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の特例及び報告の徴収については、なお従前の例による。

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