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中小小売商業振興法施行規則 第九条 (組合員の数等)

昭和四十八年通商産業省令第百号府省令
(組合員の数等)

第九条

施行令第二条第一号の経済産業省令で定める数は、二十人(当該商店街整備計画に係る施設又は設備が会議場施設、広場又は駐車場であるときは、五人)とする。

2施行令第二条第五号の経済産業省令で定める場合は、空き店舗等を活用する場合であつて次の各号に掲げる要件に該当すると認められるときとし、同号の経済産業省令で定める数は、五人とする。

  1. 当該空き店舗等が商店街振興組合等の地区に属するものであつて、当該商店街振興組合等が商店街を統一的に整備する構想を策定し、かつ、その構想を総会又は総代会において議決していること。
  2. 当該商店街振興組合等が、前号の構想に従つて当該空き店舗等を活用して行う店舗その他の施設を新設又は改造する事業について支持することを、総会又は総代会において議決していること。
  3. 前号の事業を行おうとする者が、第一号の構想に従つて事業を行うことを約していること。

3施行令第三条第一号の経済産業省令で定める数は、二十人(次の表の上欄に掲げる特別の理由に該当すると認められるときは、同表の下欄に掲げる人数)とする。

4施行令第四条第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号の経済産業省令で定める数は、五人とする。

5施行令第四条第一項第六号の経済産業省令で定める面積は、二百平方メートルとする。

6施行令第八条第三号ハの経済産業省令で定める割合は、三分の一とする。

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