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中小小売商業振興法施行規則 第十条 (特定連鎖化事業の運営の適正化)

昭和四十八年通商産業省令第百号府省令
(特定連鎖化事業の運営の適正化)

第十条

第十一条第一項第六号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 当該特定連鎖化事業を行う者の氏名又は名称、住所及び常時使用する従業員の数並びに法人にあつては役員の役職名及び氏名
  2. 当該特定連鎖化事業を行う者の資本金の額又は出資の総額及び主要株主(発行済株式の総数又は出資の総額の百分の十以上の株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有している者をいう。)の氏名又は名称並びに他に事業を行つているときは、その種類
  3. 当該特定連鎖化事業を行う者が、その総株主又は総社員の議決権の過半に相当する議決権を自己又は他人の名義をもつて有している者の名称及び事業の種類
  4. 当該特定連鎖化事業を行う者の直近の三事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書類
  5. 当該特定連鎖化事業を行う者の当該事業の開始時期
  6. 直近の三事業年度における加盟者の店舗の数の推移に関する事項
  7. 加盟者の店舗のうち、周辺の地域の人口、交通量その他の立地条件(次条において単に「立地条件」という。)が類似するものの直近の三事業年度の収支に関する事項
  8. 直近の五事業年度において、当該特定連鎖化事業を行う者が契約に関し、加盟者又は加盟者であつた者に対して提起した訴えの件数及び加盟者又は加盟者であつた者から提起された訴えの件数
  9. 加盟者の店舗の営業時間並びに営業日及び定期又は不定期の休業日
  10. 当該特定連鎖化事業を行う者が、加盟者の店舗の周辺の地域において当該加盟者の店舗における小売業と同一又はそれに類似した小売業を営む店舗を自ら営業し又は当該加盟者以外の者に営業させる旨の規定の有無及びその内容
  11. 十一
    契約の期間中又は契約の解除若しくは満了の後、他の特定連鎖化事業への加盟禁止、類似事業への就業制限その他加盟者が営業活動を禁止又は制限される規定の有無及びその内容
  12. 十二
    契約の期間中又は契約の解除若しくは満了の後、加盟者が当該特定連鎖化事業について知り得た情報の開示を禁止又は制限する規定の有無及びその内容
  13. 十三
    加盟者から定期的に金銭を徴収するときは、当該金銭に関する事項
  14. 十四
    加盟者から定期的に売上金の全部又は一部を送金させる場合にあつてはその時期及び方法
  15. 十五
    加盟者に対する金銭の貸付け又は貸付けのあつせんを行う場合にあつては、当該貸付け又は貸付けのあつせんに係る利率又は算定方法その他の条件
  16. 十六
    加盟者との一定期間の取引より生ずる債権債務の相殺によつて発生する残額の全部又は一部に対して利息を附する場合にあつては、当該利息に係る利率又は算定方法その他の条件
  17. 十七
    加盟者の店舗の構造又は内外装について加盟者に特別の義務を課すときは、その内容
  18. 十八
    特定連鎖化事業を行う者又は加盟者が契約に違反した場合に生じる金銭の額又は算定方法その他の義務の内容

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