(特定連鎖化事業の運営の適正化)
第十一条
連鎖化事業であつて、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの(以下「特定連鎖化事業」という。)を行う者は、当該特定連鎖化事業に加盟しようとする者と契約を締結しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その者に対し、次の事項を記載した書面を交付し、その記載事項について説明をしなければならない。
- 一加盟に際し徴収する加盟金、保証金その他の金銭に関する事項
- 二加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
- 三経営の指導に関する事項
- 四使用させる商標、商号その他の表示に関する事項
- 五契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項
- 六前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
2経済産業大臣は、前項の経済産業省令の制定又は改廃をしようとするときは、小売業に属する事業を所管する大臣に協議しなければならない。