条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
中小小売商業振興法
› 第十条
中小小売商業振興法 第十条 (地方公共団体の施策)
昭和四十八年法律第百一号
法律
(地方公共団体の施策)
第十条
地方公共団体は、国の施策に準じて施策を講ずるように努めるものとする。
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小小売商業振興法第十条(地方公共団体の施策)について教えてください」と聞く
← 第九条(小規模企業者に対する配慮)
中小小売商業振興法 目次
第十一条(特定連鎖化事業の運営の適正化) →