条文くん法令検索 AIに質問する

中小小売商業振興法 第十二条

昭和四十八年法律第百一号法律

第十二条

主務大臣は、特定連鎖化事業を行なう者が前条第一項の規定に従つていないと認めるときは、その者に対し、同項の規定に従うべきことを勧告することができる。

2主務大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、特定連鎖化事業を行なう者がその勧告に従つていないと認めるときは、その旨を公表することができる。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小小売商業振興法第十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(特定連鎖化事業の運営の適正化) 中小小売商業振興法 目次 第十三条(報告の徴収) →