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中小小売商業振興法 第十三条 (報告の徴収)

昭和四十八年法律第百一号法律
(報告の徴収)

第十三条

経済産業大臣は、第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく高度化事業を実施する者に対し、当該事業の実施状況について報告を求めることができる。

2主務大臣は、第四条第四項又は第五項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく高度化事業を実施する者に対し当該事業の実施状況について、特定連鎖化事業を行う者に対し前条の規定の施行に必要な限度においてその業務について報告を求めることができる。

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